1 目的

この規定はNPO法人 学童保育 真田山・玉造子どもクラブ(以下「学童」という。)における個人情報の適正な取り扱いに関する基本的事項を定めることにより、個人の権利や利益を保護することを目的とする。

2 定義

(1)個人情報

この規定で扱う「個人情報」とは、現在本学童に所属する児童および保護者、並びに指導員等の個人に関する情報であって、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報だけではなく、所属、住所、電話番号、メールアドレス等の属性に関する情報も含む。また、卒所した児童等に関する個人情報についても、原則として現在所属している児童等に準じて個人情報を取り扱うこととする。

(2)個人情報取扱者

この規定は、本学童に所属する児童とその保護者、および指導員(アルバイト指導員を含む)に適用する。また、所属する児童本人が個人情報を扱う際には指導員または保護者の監督の元で取り扱うこととする。なお、卒所した児童等について卒所後に保有する個人情報は、5年間保管管理の後に廃棄、または学童運営に伴う目的に限り使用できるものとし、その際は適切な取り扱いに留意する。

3 管理と運用

(1)管理責任者・管理担当者

本学童における個人情報の取り扱いについては、施設長と保護者の代表(以下「父母会会長」という。)が総括的な責任を有する個人情報保護管理者となる。なお、運営委員会(以下「役員会」という。)は運営委員(以下「父母会役員」という。)の中から個人情報保護管理担当者を選出し、個人情報管理に関する業務を役割分担させることができるものとする

(2)管理体制と運用

この規定で扱う個人情報は、適切に分類・管理し、その重要度に応じて適切に取得、保管、利用、廃棄されなければならない。なお、個人情報の適正な取り扱いを維持・推進するため、この規定については年度末(3 月)の役員会の承認後、毎事業年度の総会にて報告することし、総会で保護者から出た意
見等については3か月以内に運営委員会で検討の上、加筆修正等の後に父母会で報告する。

4 情報取得と管理

(1)適正な情報の取得

個人情報については、利用目的をできるだけ特定・明示した上で、原則として学童の管理運営上必要な最小限の内容にするとともに、本人(児童の場合は保護者。以下「本人等」という。)の同意を得てから取得する。なお、やむを得ず取得後に利用目的を変更する場合は、遅滞なく本人等に通知すること
とする。

(2)正確性の確保と安全な管理

個人情報については、利用目的に即して正確かつ最新の内容を確保するよう努めるとともに、紛失、散逸、漏洩の防止に努めることとする。また、取得した個人情報は原則として5年間保管管理するものとし、保管の必要がないものについては廃棄・抹消等適切に措置するものとする。

(3)第三者提供の制限

個人情報については、事前に本人等の同意を得ることなく第三者に提供してはならない。ただし、下記に該当する場合に限って本人等の同意なく第三者に提供できるものとする。

  1. この規定に定めた範囲内で第三者提供、または共同利用する場合。
  2. 人の生命、身体、財産の保護のために必要であり、かつ本人等の同意を得ることが困難な場合。
  3. その他法令等に基づく場合。

5 開示・変更・利用停止等の請求への対応

(1)本人情報の開示

本人等から個人情報保護管理者である父母会会長に対して、本学童が保有する本人等自身の個人情報について開示を請求することができる。その際、本人等による開示請求であることが確認できた場合は、本人等に対して書面または本人等が同意した方法により、遅滞なく当該個人情報を開示するものとする。
ただし、当該個人情報を開示することによって下記に該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができるものとする。

  1. 人の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれのある場合。
  2. 学童の管理運営に著しい支障を及ぼすおそれのある場合。
  3. 法令に違反することとなる場合。

(2)本人情報の変更

本人等から個人情報保護管理者である施設長または父母会会長に対して、本学童が保有する本人等自身の個人情報が事実でないと知った場合は、その日から30日以内に個人情報を確認できる書類(免許証・保険証・住民票など)で個人情報を確認し、当該個人情報の訂正、追加、削除(以下「訂正等」という。)を求めることができる。本人(児童の扶養者・親・親族など)に訂正等請求が確認できた場合
は、遅滞なく必要な調査等を行い、その結果に基づいて当該個人情報の訂正等を行うものとする。

(3)本人情報の利用停止

本人等から個人情報保護管理者である施設長または父母会会長に対して、本学童が保有する本人等自身の個人情報が不正に取得された、または目的外に利用されているといった理由により、当該個人情報の利用の停止または消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合で、その求めに理由があると判明した場合は、当該求めに応じて利用停止等の措置を講じ、改めて個人情報や同意を取得する等必要な手続きを行うものとする。

6 その他

個人情報の取り扱いに関する苦情等については、個人情報保護管理者である施設長または父母会会長が担当し、必要に応じて個人情報保護管理担当の父母会役員等、担当者が適切に対応する。また、その他本規定に定めのない事項については、役員会または父母会総会において決定するものとする。

2020年4月1日制定

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